H18 宅建 問題 6 第2問 問題

AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいですか。

請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。

正答率:9447/10603(89%)