宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が本店と2つの支店を有する場合、Aの営業保証金に関する次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか。Aは新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。
正答率:1967/2768(71%)