H16 宅建 問題 14 第2問 問題

貸主A及び借主B間の建物賃貸借契約に関する次の記述は、賃料増減請求権に関する借地借家法第32条の規定及び判例によれば、正しいですか。

AB間の建物賃貸借契約が、Bが当該建物をさらに第三者に転貸する事業を行ういわゆるサブリース契約である場合、使用収益開始後、経済事情の変動によってAB間で定めた賃料が不相当となっても、Bから賃料減額請求を行うことはできない。

正答率:1715/2601(65%)