A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが死亡したが、相続人のあることが明らかでない場合における甲土地の登記に関する次の記述は、正しいですか。Aの持分につき、Aの相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の登記がされている場合において、Aの相続人の不存在が確定した後、特別縁故者Cが家庭裁判所の審判によって甲土地のAの持分の分与を受けたときは、Cは、その審判に基づき、単独でAの持分の移転の登記の申請をすることができる。
正答率:403/528(76%)