H27 司法書士試験 午前 問題 14 第2問 問題

AとB会社は、平成23年4月1日、AがB会社の石油販売特約店となることに伴い。A所有の甲土地に、B会社のために、Aを債務者とし、極度額を500万円とする根抵当権(以下「本件根抵当権」という。)を設定し、担保すべき債権の範囲を石油供給取引によって生ずる債権と定め、その旨の登記手続をした。その後、AがB会社から電気製品の買入れを行うようになったことから、平成25年4月1日、AとB会社は、本件根抵当権の被担保債権の範囲に、電気製品売買取引によって生ずる債権を加えることを合意し、その旨の登記手続をした。なお、本件根抵当権の担保すべき元本の確定期日は定められていない。この事例に関する記述は、正しいですか。

平成25年10月1日にB会社がC会社に吸収合併された場合、当該合併の事実を同年11月15日にAが知ったときは、その後にAは、当該合併を理由として本件根抵当権の担保すべき元本の確定を請求することができない。

正答率:708/1433(49%)