H27 司法書士試験 午前 問題 14 第1問 問題

AとB会社は、平成23年4月1日、AがB会社の石油販売特約店となることに伴い。A所有の甲土地に、B会社のために、Aを債務者とし、極度額を500万円とする根抵当権(以下「本件根抵当権」という。)を設定し、担保すべき債権の範囲を石油供給取引によって生ずる債権と定め、その旨の登記手続をした。その後、AがB会社から電気製品の買入れを行うようになったことから、平成25年4月1日、AとB会社は、本件根抵当権の被担保債権の範囲に、電気製品売買取引によって生ずる債権を加えることを合意し、その旨の登記手続をした。なお、本件根抵当権の担保すべき元本の確定期日は定められていない。この事例に関する記述は、正しいですか。

平成25年5月15日を弁済期とするAとB会社との間の電気製品売買取引により生じた債権について、その弁済期を経過してAが債務不履行に陥った場合であっても、その債権が同年3月15日に発生したものであるときは、その債権は本件根抵当権によって担保されない。

正答率:1075/1654(64%)