債権者不確知を原因とする弁済供託に関する次の記述は、判例の趣旨に照らし正しいですか。譲渡禁止の特約のある債権について転付命令が確定した場合において、第三債務者が差押債権者の善意・悪意を知ることができないときは、被供託者を差押債権者又は執行債務者として債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる。
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