債権者不確知を原因とする弁済供託に関する次の記述は、判例の趣旨に照らし正しいですか。持参債務について被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をする場合において、Aの住所地の供託所とBの住所地の供託所とが異なるときは、いずれの供託所にも供託をすることができる。
正答率:385/458(84%)