H27 社労士 問5 労基法 第2問 問題

労働基準法第26条に定める休業手当に関する次の記述は、正しいですか。なお、当該労働者の労働条件は、所定労働日:毎週月曜日から金曜日、所定休日:毎週土曜日及び日曜日、所定労働時間:1日8時間、賃金:日給15,000円、計算された平均賃金:10,000円とする。

使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。

正答率:2437/3862(63%)