H27 社労士 問5 労基法 第1問 問題

労働基準法第26条に定める休業手当に関する次の記述は、正しいですか。なお、当該労働者の労働条件は、所定労働日:毎週月曜日から金曜日、所定休日:毎週土曜日及び日曜日、所定労働時間:1日8時間、賃金:日給15,000円、計算された平均賃金:10,000円とする。

使用者の責に帰すべき事由によって、水曜日から次の週の火曜日まで1週間休業させた場合、使用者は、7日分の休業手当を支払わなければならない。

正答率:3058/4214(72%)