H26 社労士 問4 労基法 第1問 問題

労働基準法に定める賃金等に関する次の記述は、正しいですか。

労働基準法第24条第2項に従って賃金の支払期日が定められている場合、労働者が疾病等非常の場合の費用に充てるため、既に提供した労働に対する賃金を請求する場合であっても、使用者は、支払期日前には、当該賃金を支払う義務を負わない。

正答率:1019/1230(82%)