H21 社労士 問 57 厚年法 第2問 問題

平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関する次の記述は、正しいですか。

請求すべき按分割合は、原則として、第1号改定者及び第2号改定者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定められなければならない。

正答率:1610/1773(90%)