併給の組合せの例に関する次の記述は、正しいですか。受給権者が65歳に達しているときの遺族厚生年金と旧法との関係については、原則として、新厚生年金保険法の遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く。)と旧国民年金法の老齢年金又は障害年金、新厚生年金保険法の遺族厚生年金と旧厚生年金保険法の老齢年金の2分の1相当額は、それぞれ併給できる。
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