併給の組合せの例に関する次の記述は、正しいですか。受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については、原則として退職共済年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と遺族共済年金、同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は、それぞれ併給できる。
正答率:713/1278(55%)