H21 行政書士 問 19 法令 第2問 問題

国家賠償法2条にいう公の営造物に関する次の記述は、妥当ですか。

公の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、公の営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいうが、賠償責任が成立するのは、当該安全性の欠如について過失があった場合に限られる。

正答率:3710/4600(80%)