H21 行政書士 問 19 法令 第1問 問題

国家賠償法2条にいう公の営造物に関する次の記述は、妥当ですか。

公の営造物とは、国や公共団体が所有するすべての物的施設をいうわけではなく、公の用に供しているものに限られる。

正答率:2903/5447(53%)