国家賠償法に関する次の記述は、判例に照らし妥当ですか。国家賠償法1条に定める公共団体の責任とは、公共団体自体の責任を問うものではなく、加害公務員の責任を代位するといういわゆる代位責任であるから、具体的に損害を与えた加害公務員の特定が常に必要とされる。
正答率:4883/5829(83%)