2級 2015年1月 問題 36 第1問 問題

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用要件として、次の記述は、適切ですか。なお、平成26年10月に住宅ローンを利用して家屋を取得したものとする。

住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積が50平米以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること

正答率:139/155(89%)