借地借家法に関する次の記述は、適切ですか。なお、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約、それ以外の契約を普通借家契約という。賃貸借の目的である建物の用途が店舗等の事業用である場合、その建物の賃貸借については、借地借家法は適用されない。
正答率:2/6(33%)