民法等に基づく不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述は、適切ですか。なお、特約については考慮しないものとする。買主が売主に解約手付を交付した場合、売主が契約の履行に着手した後であっても、買主は自らが契約の履行に着手していなければ、その手付を放棄して売買契約を解除することができる。
正答率:875/1206(72%)