中小企業のオーナー経営者の相続対策等を目的とした役員退職金の活用に関する次の記述は、適切ですか。支給した役員退職金のうち、不相当に高額な部分の金額は、法人税法上、損金の額に算入することができない。
正答率:1504/1668(90%)