2級 2010年1月 問題 48 第2問 問題

平成21年度税制改正によって創設された「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」(以下「特別控除制度」という)および「土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」(以下「先行取得の課税の特例」という)に関する次の記述は、適切ですか。

土地等を譲渡し、特別控除制度の適用を受ける場合、その譲渡に係る長期譲渡所得の金額から、最高1,000万円を控除することができる。

正答率:1071/1628(65%)