平成21年度税制改正によって創設された「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」(以下「特別控除制度」という)および「土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例」(以下「先行取得の課税の特例」という)に関する次の記述は、適切ですか。特別控除制度の対象となる土地等の取得時期は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までである。
正答率:1493/1834(81%)