2級 2010年1月 問題 43 第2問 問題

民法に基づく建物の売買契約上の留意点に関する次の記述は、適切ですか。なお、特約については考慮しないものとする。

売買契約の目的物である建物が、契約締結後引渡しまでの間に滅失した場合でも、売主の責めに帰すことができない事由であれば、買主はその建物の代金を支払わなくてはならない。

正答率:1404/1665(84%)