民法に基づく建物の売買契約上の留意点に関する次の記述は、適切ですか。なお、特約については考慮しないものとする。買主は、解約手付を交付したときは、売主が契約の履行に着手した後であっても、自らが契約の履行に着手していなければ、手付を放棄することで売買契約を解除することができる。
正答率:1256/1926(65%)