所得税における所得控除に関する次の記述は、適切ですか。青色事業専従者として給与の支払いを受けている配偶者を有する青色申告者は、その配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除の適用を受けることができる。
正答率:1015/1649(61%)