都市計画区域および準都市計画区域における建築基準法の規制に関する次の記述は、正しいですか。建築基準法第42条第2項の道路(いわゆる2項道路)に面している敷地のうち、みなし道路境界線までのセットバック部分は、建ぺい率、容積率算定上の敷地面積に算入することができる。
正答率:902/1373(65%)