残念

「適切である」が正解。国外で割引の方法によって発行され表面利率がない公社債(ゼロクーポン債)については、満期まで持っていて受け取る償還差益は、雑所得として総合課税の対象となり、満期になる前に中途で売却したときの所得は、通常、譲渡所得として総合課税の対象となる。