居住者である個人による、金融商品取引に係る所得税の取扱いに関する次の記述は、適切ですか。上場不動産投資信託(J−REIT)の譲渡益は、上場株式や公募株式投資信託等の譲渡による損失と損益を通算することはできない。
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