残念

「適切でない」が正解。障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みとして、平成18年度から、65歳以上であれば、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給(併給)することができるようになった。