公的年金の併給調整等に関する次の記述は、適切ですか。障害基礎年金と配偶者の死亡による遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以上であれば障害基礎年金と遺族厚生年金を併せて受給できる。
正答率:2901/3804(76%)