残念

「適切でない」が正解。解約手付によって、いずれか一方から契約を解除することができるのは、相手方が契約の履行に着手するまでである。したがって、本問においては、売主が契約の履行に着手した後なので、買主は契約を解除できない。ちなみに、自らが契約の履行に着手していても、相手方が契約の履行に着手していないのであれば、解約手付によって、契約を解除することができる。