宅地や建物の売買契約における留意点に関する次の記述は、適切ですか。なお、買主は売主に手付を交付し、その手付が解約手付である旨を約定しており、それ以外の特約はないものとする。買主は、売主が契約の履行に着手した後であっても、自らが契約の履行に着手していなければ、手付を放棄することで売買契約を解除することができる。
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