正解

「課税仕入れである」が正解。事業者が支払う入会金のうち、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他レジャー施設の利用又は一定の割引率で商品等を販売するなど会員に対する役務の提供を目的とする団体の会員資格を得るためのもので脱退等に際し返還されないものは、課税仕入れに係る支払対価に該当する。

なお、商品と製品の販売に係るものであるから、個別対応方式における区分は、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。