残念

「課税仕入れである」が正解。国内旅行に招待した費用は、課税仕入れである。金銭の支給ではないため売上返還等の対象外。

なお、商品及び製品の販売に係るものであるから、個別対応方式における区分は、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。