正解

「課税仕入れである」が正解。国内上場外国株式の売買手数料は、国内の証券会社に対するものとするのが妥当であるから、課税仕入れに該当する。

なお、国内上場外国株式の売却は、株券の保管機関が国外であることから、国外取引に該当し、国外における資産の譲渡等として不課税売上げとなる。この場合、国外における資産の譲渡等に係る課税仕入れ等は、個別対応方式において、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当することとなる。