TOP
>
消費税法
>
H19 法人 仕入3
>
第1問[全10問]
「課税仕入れである」が正解。水道光熱費は、課税仕入れである。
なお、甲社の本社に係るものであるため、個別対応方式における区分は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当する。
次へ
Copyright (C) 2007 - 2024
資格のドリル