残念

「免税売上」が正解。甲社が海外メーカーから収受した負担金は、商品カタログの引渡しの対価ではなく、商品の販売促進という役務提供の対価と判断して、非居住者に対する役務の提供が輸出取引等に該当するから免税売上ということでいいですか?