正解

「課税仕入れである」が正解。営業用車両の購入代金は、課税仕入れである。

なお、商品の販売用の他に、代表取締役も使用しており、甲社全体に関わるものであるから、個別対応方式における区分は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当する。