正解

「課税仕入れである」が正解。給与等を対価とする役務の提供は、課税仕入れでないが、労働者派遣に係る派遣料は、課税仕入れである。

なお、甲社の本社で経理を担当する者に係るものであるから、個別対応方式における区分は、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当する。