残念

「課税取引」が正解。実際に収受した金額(購入価格の10分の1相当額)が課税売上げとなる。ちなみに、個人事業者であるため低額譲渡はない。また、法人であっても、低額譲渡となるのは、譲渡先がその法人の役員のときである。