TOP
>
所得税法
>
雑所得
>
第1問[全8問]
「該当しない」が正解。所得税等の還付金は、支払った税金が戻ってきただけなので課税されない。なお、還付加算金は、雑所得として課税される。
次へ
Copyright (C) 2007 - 2024
資格のドリル