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所得税法
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配当所得
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第1問[全10問]
「該当しない」が正解。人格のない社団等から受ける収益の分配は、雑所得(源泉徴収なし)に該当する。なお、解散による清算分配金は、一時所得(源泉徴収なし)に該当する。
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