H24 宅建 問題 35 第3問 問題

宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。この場合における次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は310万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

A社がBから100,000円の報酬を受領した場合、C社がDから受領できる報酬の上限額は194,000円である。

正答率:4252/6205(68%)