H20 宅建 問題 34 第2問 問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。この場合の営業保証金に関する次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか。なお、本店Xと支店Yとでは、最寄りの供託所を異にする。

Aが、Yを本店とし、Xを支店としたときは、Aは、金銭の部分に限り、Yの最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

正答率:4137/5981(69%)