H15 宅建 問題 32 第2問 問題

甲県に本店、乙県にa支店を置き国士交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の取引主任者Bが不在になり、宅地建物取引業法第15条の要件を欠くこととなった。この場合、Aの手続に関する次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか。

a支店に専任の取引主任者Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の取引主任者の変更の届出を行う必要がある。

正答率:818/1427(57%)