H16 宅建 問題 27 第1問 問題

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する次の記述は、正しいですか。

増改築のために金銭の贈与を受けた場合には、増築による床面積の増加が50平方メートル以上であるか、その工事に要した費用の額が1,000万円以上でなければこの特例の対象とはならない。

正答率:1352/2163(62%)