H26 司法書士試験 午前 問題 4 第1問 問題

錯誤によって意思表示をした者が、その意思表示を前提として新たな法律関係を有するに至った第三者に対してその意思表示の無効を主張することができるかどうかについては、詐欺に関する民法第96条第3項の類推適用を肯定する考え方と否定する考え方とがある。次の記述は、同項の類推適用を肯定する考え方の根拠となりますか。

民法第96条第3項の規定は、取消しの遡及効を制限したものである。

(参考)民法第96条第1項「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」同条第2項「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。」同条第3項「前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。」

正答率:668/1188(56%)