H26 司法書士試験 午後 問題 35 第2問 問題

A社を吸収分割承継会社としB社を吸収分割会社とする株式会社の吸収分割による変更の登記に関する次の記述は、正しいですか。

A社が会社法上の公開会社でなく、かつ、吸収分割の対価としてA社の譲渡制限株式のみを交付する場合において、交付するA社の株式の価額の合計額がA社の純資産額として法務省令により定まる額の5分の1を超えないときは、A社の吸収分割による変更の登記の甲請書に、吸収分割契約を承認したA社の株主総会議事録を添付しなければならない。

正答率:270/408(66%)