株式会社(清算株式会社を除く。)の取締役及び監査役に関する次の記述は、正しいですか。監査役設置会社が委員会を置く旨の定款の変更をした場合には、取締役及び監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
正答率:474/590(80%)